看護師単発、日雇い派遣のことを、すべてお伝えするブログ

神奈川県在住アラサー男性看護師です。実際の経験から得た、看護師の単発・スポッ、日雇いト派遣、アルバイト、副業に関する全ての知識を提供します!

必見!!誰でも単発派遣で仕事ができる?派遣会社に登録する前に確認すべきこと!【看護師単発、日雇い派遣】

 

 

このブログでお話することは全て、看護師(准看護師含む)の日雇い・単発・スポット派遣についてです。

 

みなさん初めまして、長年派遣看護師として働いていたKENです★

みなさんはこのブログを見ているということは、派遣という働き方、副業に興味を持っているに違いないと思います。

 

派遣でネットで調べると法律やらなんやらで小難しいことが書かている記事が多く、正直読むのがめんどくさいですよね。。。

この記事を読んでいただければ、「派遣で私は働くことができるのか」が明確になるので、3~4分ほどお時間いただければと思います!!

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単発派遣とは、言葉の通り一日単位で就業するお仕事のことを指します。

平成24年10月1日から派遣法が改訂され原則として30日以内の日雇いが原則派遣禁止になりました。

しかし、原則があれば例外もあるということである条件を満たしている人なら単発で仕事ができます。また、条件に満たしていなくても単発で働く道はあるので安心してください。

 

どんな人が単発派遣で働けるのか

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先ほど述べたように全員が全員日雇い派遣が禁止されている訳ではありません。

例外規定という4つの項目が設けられており、いずれか一つでも項目に該当する場合は日雇い・単発・スポット派遣が認められています。

 

例外規定4つの項目は下記の通りです!!

 

1、年齢が60歳以上の方

2、昼間の学校に通っている学生(定時制、通信、夜間はNG)

3、本業の収入が500万円以上あり、副業として従事する場合

4、主たる生計者でなく、生体年収の合算が500万円以上ある人

 

 

一つずつ詳しく説明していきましょう。

1、年齢が60歳以上の方

言葉の通りです。誕生日を迎えて年齢が60歳以上の方は単発、日雇い派遣で働けます。

 

2、昼間の学校に通っている学生(定時制、通信、夜間はNG)

こちらも言葉の通りです。昼間の学生でも、学校教育法に基づいて認可されていない機関に通っている場合は当てはまりません。

まあ、無認可の学校なんてそうそうないので、昼間の学生なら特に心配する必要はないです。因みに予備校はNGです。

 

3、本業の収入が500万円以上あり、副業として日雇い派遣をする人

要は本業があって、副業として派遣で働く方のことを指します。

本業の年収が500万円以上なので、本業450万円、副業(アルバイト、株、FX等)で100万円の収入があり合計年収550万円でもこの項目には該当しないので単発派遣で働くことができません。

※手取りではなく、額面上で年収500万円を超えていれば大丈夫です!

 

4、主たる生計者でなく、世帯年収が500万円以上ある人

主たる生計者とは、世帯年収の50%以上を稼いでいる方のことです。

夫400万円、妻が200万円の場合、夫は世帯年収600万円のうち約60%弱稼いでいるので、単発派遣で働けるのは妻ということになります。

実際そこまで細かく確認されないので、自分より稼ぎが多い人がいて、世帯年収の合算が500万円以上あれば問題ないです!

 ※世帯年収とは、生計を共にする人全員の合算年収のことを指します。

 

 

例外規定に該当することを証明するために書類の提出が必要となる

1、年齢が60歳以上の方

身分証明書の提出が必要です。

2、昼間の学校に通っている学生(定時制、通信、夜間はNG)

 学生証の提出が必要です。

3、本業の収入が500万円以上あり、副業として日雇い派遣をする人

年収を証明できる書類の提出が必要です。

源泉徴収票、所得証明書、住民税通知書等の公的な書類を用意しないといけません。

 

4、主たる生計者でなく、生体年収が500万円以上ある人

世帯年収を証明できる書類を提出する必要があります。

源泉徴収票、所得証明書、住民税通知書等の公的な書類を用意しないといけません。

 

所得証明書、住民税通知書は市・区役所で大体300円程度で発行できます。

その他の持ち物の確認はこちら!

wryyxjp.hatenablog.com

 

さきほどお話した内容は派遣会社のルールではなく、厚生労働省が作ったルールになります。

時に労働局が、ちゃんと例外規定のルールを守って看護師を派遣登録させているか、派遣会社に監査に入ります。

ルールを守っていないと分かると、派遣会社が罰則をくらってしまいますからね。

その為、派遣会社は証明書類の提出を徹底しているケースが非常に多いです。

 

 

例外規定に該当しない場合はどうなるのか

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例外規定に当てはまらない方には二つの道があります。

 

まず一つ目、禁止されているのは「30日以内の日雇い派遣」なので、31日以上の契約で働くということです。

ただし、31日以上の契約でも週1のみの勤務だと日雇い派遣扱いされてしまいます。

では、どのくらい働けば日雇い派遣として扱われないかというと、

「週20時間以上の勤務」です。

これは雇用保険の加入条件になるので、雇用保険に加入しなければなりません。

ですので、雇用保険に加入すれば単発派遣として仕事を紹介してくれます。

 

 

二つ目の道は、「日々紹介」と言われる働き方で、簡単にいうと派遣先が一日単位でアルバイト先を案内してくれるものになります。

単発派遣とどう違うのかというと、大きく変わるのは雇用主が派遣先になるということです。いわゆる直接雇用ですね。

なので、お給料も派遣先から支払われます。

日々紹介で受け入れてくれる施設は単発派遣に比べて少ないです。

なので、例外規定に該当せず日々紹介で働く場合は、登録する前にしっかりどのエリアに何件くらい取り扱っている案件があるのか確認するのをオススメします。

 日々紹介について詳しく知りたい方はこちらをどうぞ!

 

 

★必見★ 実際は証明書類を提出必要はない?

 先ほど述べたように、例外規定に該当することを証明する為に、派遣会社に証明書類を提出する必要があります。

 

...しかし!!

実際必ず提出しないといけないのかというと、そうではない現状もあります。

例外規定に該当しない人も多いですし、様々な事情で書類を用意できない場合もありますよね。

 

そこで、多くの派遣会社は誓約書といった紙を用意していて、単発(日雇い・スポット)派遣で案内をしているケースがあります。

 

この誓約書はどういった内容かざっくり言うと、「例外規定のいずれか一つに該当することに間違いありません」といった自己申告書になります。

つまり実際に証明書類がなくても、誓約書が証明書類の代わりになるってことです。

 

ただし、各派遣会社によってどのような対応になるのか分からないので、実際に派遣会社に問い合わせる必要があります。

 

 

 

 

一般的にWEB上で仮登録をした後、派遣会社のコーディネーターから連絡があり、本登録前に詳しく説明をしてくれます。

専門的な知識を持ったコーディネーターが対応していただけるので、わからないことはなんでも教えてくれます。

 

本登録さえ済ませれば明日からでもお仕事に入ることができるので、まずは仮登録を行い次のステップへ進みましょう!!

 

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