派遣で働く前に知っておくべき派遣法の話【看護師単発・日雇い派遣】
派遣で働く方々に対して派遣法という法律が設けられていて、様々なルールが決められています。
このルールというのは、派遣で従事する労働者を守るために作られています。
今回は様々あるルールの中で、知っておくべきルールのうちの一つを紹介、説明したいと思います。
退職後一年以内に、元の職場(会社)へ派遣することは禁止されている
ここで該当する雇用形態としては、直接雇用で働いていた場合を指します。
直接雇用というのは正社員、パート、アルバイトなどのことをいいます。
例えば、A社の介護施設で副業としてアルバイトで週に一回勤務していた人が、
派遣で働いた方が時給が高いことに気付き、派遣会社に登録してA社に勤務しようとしても勤務することはできません。
A社のアルバイトを辞めてから一年が経てばA社に派遣として勤務することができます!
それでは、なぜこういったルールが設けられているのでしょうか???
答えは冒頭で触れましたが...
労働者を守るためです!
先の例でみると、逆に働き方を制限されているように感じるかもしれませんが、雇用主目線でみるとこの法律の意味がよく分かります。
結論からいうと、本来、直接雇用として安定的に雇用するべき労働者を、雇用主の都合で正社員から派遣社員に切り替えたり、労働条件を下げる行為を禁止するためです。
要は正社員だと人件費高いし週に4日くらい勤務してくれればいいから、雇用形態を派遣にして会社の都合よく働いてもらおうという行為が起きないようにするためです。
本来、雇用主は労働者の安定的な生活を保障しないといけないのに対して、上記のような行為はそれに反していますよね。
一見、労働者から見ておかしい、納得いかないという法律も実際にありますが、派遣法の法律の根本的な考えとして「労働者を守るため」の考えのもと施行されています。
看護師での派遣だとあまり実感はないかもしれませんが、派遣は不安定な働き方と捉えられています。
そのためこういったルールが用意されているのです!