派遣社員も有給休暇を使用できる!【看護師単発・日雇い派遣】
看護師のみなさん、こんにちは!
単発派遣で働いていますか?
本日は、有給休暇についてお話していきたいと思います!
単発派遣労働者は有給が付与されないと思っている方も多いのではないでしょうか?
単発派遣メインで働いている方も、副業として働いている方も損をしないように、知識をつけて帰ってくださいね!
単発(日雇い)派遣労働者でも有給休暇は使える!
はい、有給休暇を使用することができます。
有給休暇は雇用形態に関係なく、全ての労働者に付与される法律となっています。
もちろん、アルバイト、パートも含めてです!
ただし、有給休暇の付与条件を満たす必要がありますので、全員が全員もらえるというわけではありませんので、次で細かくみていきますね。
有給休暇が付与される条件とは?
週所定労働時間が週30時間以下の人たちには、「比例付与」といって働いた勤務日数に応じて有給休暇が付与されます。
◆週所定労働日数が1日または1年間の所定労働日数が48日~72日
継続勤務年数6ヵ月→付与日数1日
1年6ヵ月→2日
2年6ヶ月→2日
3年6ヶ月→2日
4年6ヶ月以上→3日
◆週所定労働日数が2日または1年間の所定労働日数が73日~120日
継続勤務年数6ヶ月→付与日数3日
1年6ヵ月→4日
2年6ヶ月→4日
3年6ヶ月→5日
4年6ヶ月→6日
5年6ヶ月→6日
6年6ヶ月以上7日
※雇い入れされてから6ヶ月が経過しないと付与されません。
※上記の他に③週所定労働日数が3日または1年間の所定労働日数が121日~168日、
④週所定労働日数が4日または1年間の所定労働日数が169日~216日、と続きますが、今回は省略させて頂きました。
上記の通り、週1のペースで半年間働けば、有給休暇は付与されます。
副業で働いている方でも十分にクリアできる日数ですよね。
(付与日数は少ないですが...もらえるだけマシですよね..!)
どこで有給休暇が発生しているか確認できる?
派遣会社によっては、有給休暇が発生していても、給与明細に記載がされていないことがあるようです。
そうなるとこちらでは確認をする手段がないので、担当のコーディネーターの方に聞いてみましょう!
いついつまでにあと何回働けば有給が発生するか確認して、計画的にお仕事を入れるのもいいですね。
まとめ
簡単にはなりましたが、有給休暇について触れさせて頂きました。
有給は労働者の権利なので、使えるのであれば使えるうちに使用しましょう。
申請の方法や、その他のルールは派遣会社によって異なると思うので、
就業規則を確認するか、担当コーディネーターの方に聞いてしっかり確認しましょう!!